民法で定める不動産

民法は抵当権の目的物の範囲を不動産、地上権、永小作権に限定しているようです。
これらは、いずれも登記できるようになっているようです。
しかし、根抵当、財団抵当等、その後範囲が拡大されつつあるのです。
日本の民法においては土地上の建物は土地と別個の不動産として扱われているのです。
抵当権の目的が建物の場合は、建物の戸、内部の畳、建具等建物の造作等となっているのです。
主たる建物に対する付属建物にも及ぶのです。
このため、土地を売買契約によって譲り受けても、買主は土地の上にある建物の所有権を当然には取得できないし、土地に抵当権を設定しても抵当権者は建物に対する抵当権を当然には取得しないようです。
法律が定めた特別な債権を有する者が、債務者の一定の財産から、優先弁済を受ける担保物権のことを先取特権というのです。
民法は不動産に公示の原則の考え方を採っており、所有権を取得しても登記が無ければ第三者に対し、所有権を対抗できないとされているようです。
民法で定める担保物権の1つとなっているのです。
債権者が目的物の引渡を受けないで債権を担保するため債務者または第三者の所有する不動産に抵当権を設定するようです。
登記法では、建物であるためには、屋根や壁で遮断されていて、建物としての用途に供しうること、土地に定着していることが求められているのです。
そのため建築中の建物は、屋根や壁が作られた段階で、動産である建築資材から不動産である建物へと法的な扱いが変わるのです。
但し、自動車等で牽引する移動式の建物は、不動産ではなく、動産に含まれているのです。
質権に比べ、抵当権は目的物の引渡を受けないため、債権者としてはその管理をしなくて助かるようですし、債務者の方も、引き渡さないでそのまま使用収益できるのです。
例えば、柿木が植わっている土地を抵当権設定した場合、柿の実は従来どおり債務者が採取できるようです。
民法は不動産に公示の原則の考え方を採っているので、所有権を取得しても登記が無ければ第三者に対し、所有権を対抗できないとされているようです。
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