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帳簿価格

帳簿価格

取得価格は債権など購入した時の価格なのですが、帳簿価格は時価をいうのです。

決算をする時に、例えば、年始めに買った債券が100万円だとして、決算が3月末に時価が90万円の時、差額を仕訳する必要があるようです。

減価償却の処理をする際も、物の価値は下がるので、決算時に調整するのです。

会計用語として帳簿価額という言葉があるのです。企業などの決算書の貸借対照表に表示する金額のこととなっているのです。

確定申告の時期はとても忙しいと思うのです。

そんな時に、減価償却の金額を考えているひまはないのではないでしょうか。

しかし、減価償却の金額は取得時にすべて決まっているのですから予定表として作成しておけば、確定申告の時には転記するだけですむようです。

会計用語として帳簿価格という言葉はないのです。取得時の価格となっているようです。

事業主の名義でなければ計上できないようです。帳簿価額を帳簿価格と誤記する例が多くあるようです。

その場合、帳簿価格は間違えなので帳簿価額と読み替えないと意味が通らないようです。

固定資産を廃棄した時には価値がゼロになるわけですから、残っている帳簿価格を除却損として経費に計上するのが妥当だと思うのです。

ただし、いくらかの売値がついた場合、たとえば新車を購入して下取り価格として1000円とか貰った場合、法人であれば譲渡損として経費に計上するようなのですが、個人事業主では事業所得とは別の譲渡所得になるので、事業所得の方では事業主貸として処理するようになっているようです。

実際問題としては、廃棄の証明をどうするかという難問もあるのです。

会計用語以外で帳簿価格という言葉を使う場合は、前後の文脈からその意味を捉えるべきとなっていて、一概に意味を定義することはできないのです。

厳格な形式基準があるわけでなく、ある程度合理的な方法で、総合的に判断することになり、後は税務当局が、その価格を適性かどうか判断することになるのです。

分類するかによって耐用年数が違ってきますので減価償却費も違ってくるようです。

耐用年数は現実的には税務署からもらってくるリストで探すことになっているのですが、はっきり言ってよく分からないのです。

常識的な妥協点を探すということなのです。 不動産屋の見積額、固定資産税の評価額や土地の時価等を参考にしたり、建物については、減価償却後の簿価を参考にして計算するようです。

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