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固定資産税評価額

固定資産税評価額

固定資産税評価額は国が定めた固定資産評価基準に基づいて市町村が決定するようになっているようです。

評価額は、土地については時価の60~70%、建物については建築費の50~70%ぐらいとなっているようです。

マイホームに入居した後、毎年かかるのが固定資産税と都市計画税なのです。

毎年4月ごろに市区町村から通知が届き、6月から年4回に分けて納めるのが一般的となっているのです。

いずれも1月1日時点の所有者に課せられるものなので、新築住宅の場合、引渡しを受けた年には建物分への課税はないようです。

原則として、評価替えにより決定した評価額は3年間据え置かれるようですが、地目の変換・家屋の増改築・滅失・著しい地価の下落などなどがあった場合は、その都度、評価額が見直されることとなっているようです。

固定資産税評価額とは、固定資産税などの税金を計算する基準となる価格のことなのです。

市町村では、土地や家屋について固定資産課税台帳に課税価格などを登録しているようです。

この価格のことを、固定資産税評価額というのです。固定資産税評価額は、固定資産税のほか、都市計画税や不動産取得税、登録免許税などの基準になっているようです。

評価額は原則として3年ごとに見直し、評価替えが行われるようです。

土地については、地価の動きにより評価額を変更するようですから、最近の地価の下落を受けて、平成9年の評価替えでは、多くの地域で評価額が引下げられたようです。

新築住宅の土地分や、中古住宅の土地と建物分の税金は、その年分の税金を、売主が支払うことになるため、引渡日を基準に税額を日割り計算し、購入時に精算することが多いようです。

建物については、評価替えがあっても、前の評価額のまま据置かれるのが普通でしたが、最近は、少し減額される場合もあるようです。

固定資産税の軽減期間が終了すると、右のグラフのように税額がアップするようです。

しかし、その後は少しずつ下がっていくケースが多いのです。

固定資産税評価額は3年ごとに見直されるが、年を経るにつれ、建物の評価額が下がるためなのです。

固定資産税を計算する基になる価格のことなのです。

都市計画税、不動産取得税、登録免許税、相続税の計算の基準にもなるようです。

全国の市区町村や都税事務所に、土地と建物それぞれの課税台帳があり、土地一筆ごと、家屋一軒ごとの評価額が登録されているのです。

固定資産税評価額は市町村が決定し、3年ごとに評価替えが行われ、評価替えの年を基準年度というようです。

著しい地価の下落などがあった特別な場合を除いて、固定資産税評価額は基準年度の価格が次の評価替えまで引き継がれるようになっているのす。

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