路線価と公示価格

路線価とは、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線ごとに付した1平方メートル当たりの標準価額をいうようです。
一方、公示価格とは適正な地価の形成への寄与を目的として、土地鑑定委員会が、毎年1回、標準的な土地についての正常な価格を公表するものをいうのです。
路線価とは、相続税や贈与税の額を算出するための基礎となる価格となっているようです。
道路に線を付して、この道路沿いの土地の価格はいくらという様に路線価図が作ってあるようです。
年の路線価が新聞・テレビなどで報道されるようです。どちらも1月1日を基準時としているようですが、目的等を異にするようです。最終的に路線価を決めるのは国税当局なのです。
しかし、国税当局は勝手に恣意的に路線価を決めているわけではないようです。
国税当局は、路線価を付す前に、毎年、各道路の路線価を決めるにあたっての基準となる土地を決め、これを基準地として不動産鑑定士にその評価を依頼するのです。
すなわち、路線価は相続税及び贈与税の課税目的のために国税庁が算定するのに対し、公示価格は土地取引の指標のために土地鑑定委員会が算定するのです。
不動産鑑定士は、公示価格を決める際と同じ理論・方法によって、かつ、価格評価の時点は公示価格と同じ1月1日として、この基準地を評価するようです。
したがって、公示価格と路線価を付すための基準地の価格とが矛盾することはないようです。
また、公示価は不動産鑑定士が標準地といういわば点の価格を算定するのに対し、路線価は通りという線を対象として、公示価格・売買実例価額・不動産鑑定士の鑑定評価額等をベースに公示価格のおおむね80%となるよう算定されるようです。
路線価は、当局により公示価格の8割を目処にするということになっているようですので生の数字は両者一致しないようです。
路線価を0.8で割り戻すと公示価格レベルの額になるという仕組みとなっているようです。
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