不動産登記法

新法の施行後のオンライン申請については,個別に指定された登記所における登記申請手続から順次実施していくこととなるようです。
それまでの間は,書面申請のみが可能となっているようですので,登記完了時には,登記識別情報ではなく,登記済証を交付することになるようです。
平成16年6月に国会で成立した新不動産登記法は、105年ぶりの大改正となったようです。
今回の改正は、インターネットを経由して登記申請をする、いわゆるオンライン申請の導入を前提にして、見直しが行われた点が大きな特徴となっているようです。
しかし,出頭主義の廃止,保証書の廃止,強化された事前通知,資格者代理人による本人確認情報の提供の制度及び登記原因証明情報の提供の必要化については,新法の施行と同時に,すべての登記所において実施されることになるようです。
登記の正確性を確保しつつ、国民の負担の軽減・利便性の向上を図ることが改正の目的となっているのです。
政府の推進するe-Japan戦略のもと、ついに不動産登記の世界にもインターネットによる登記申請の時代が到来することになったようです。
不動産登記のオンライン申請に当たっては,法務省オンライン申請システムを利用するのです。
インターネットと法務省オンライン申請システムとの接続部分及び法務省オンライン申請システムと登記情報システムとの接続部分には,それぞれ厳重なファイヤーウォールを設けることによって,ハッカーの侵入を防止し,登記情報のセキュリティの確保に万全を期す体制を整えているようです。
律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることによっては、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的となっているようです。
また,電子署名・電子認証の仕組みを利用しているようですので,成りすましや情報の改ざんを防止することとしているのです。
不動産登記法はその後、時代の変化に従って幾度も改正を重ねてきているようですが、2004年に至ってついに全面改正がなされているようです。
さらに翌年の改正では、筆界特定制度が新たに設けられているのです。
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