コンメンタール不動産登記法2条(定義)

不動産登記法は、それが実体上の効力の発生要件か対抗要件か等その効力の違いはあっても、どの国の立法においても不動産登記法は、権利変動の公示制度として重要な機能を営み、不動産取引においては、不可欠な制度となっているようです。
区分建物という性質上、専有部の一括登記という原則や、敷地権を設定する可能性もあつようですので、土地及び建物の権利の一体性を考慮した場合に、原始取得者以外の者が表題登記を行うことを認めると煩雑且つ混乱を招く恐れがあるからと思われているのです。
また、民法の附属法でありながら、極めて技術的、手続的であり、かつ、民事執行法、倒産法とも関連が深く、大学においても、独立科目としては、講義をするにしても、受講するにしても、最も難しい法域の法令であるようです。
近年、全国的な問題として不動産登記法第17条地図、特に、国土調査法第20条第1項の規定により送付された地籍図が取り上げられているようです。
道理の面から言えば1棟の戸建住宅を取得することと異なっているので、区分建物を取得するということは取得以前から1棟建物ではなく区分建物であったはずという理屈になるのです。
被承継人としておけば、被承継人→承継人→専有部分の買主と云うように所有権がつながって行くので、それを登記簿上あきらかにしていると思われるのです。
区分所有建物の専有部分の買主は、新築の場合は所有権保存で登記されているようですが、その原因証書は売買契約書なのです。
その売主は表題部の所有者となっているのです。よって原理原則から言っても転得者ではなく原始取得者が表題登記を行うべきという考え方かと思うのです。
過去に実施された国調地籍図が、いわゆる現況主義によって、誤って地籍調査がなされた問題、法定外公共物と素図と齟齬する問題、さらには、現在国調地籍図を地図として受け入れる際に、図根点の成果を一体として取り扱ってない点等がその対象となっているようです。
一戸建ての場合に、表示登記をしないまま、死亡したり売却すれば、その相続人又は買主が、自己を表題部の所有者として表示登記するようですが、区分所有建物の場合は、相続人又は買主が自己を表題部の所有者としてとすることができず、被承継人名義ですることができる。としているようです。
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つまり、土地や建物の位置や面積、用途等を登記簿上に明らかにするものとなっているのです。 そして、これ・・・
